経営に役立つ補助金・公的支援制度情報
★経営に役立つ補助金・公的支援制度情報 3月★
今回は平成30年度補正「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金」の補助率アップ、申請点加点につながる各種計画のうち【経営革新計画】、【先端設備等導入計画】、【経営力向上計画】について紹介します。
なお、複数種類の計画の承認・認定取得をした場合でも加点は1回のみとなります。
◎【経営革新計画】補助率アップ、加点
経営革新計画とは、中小企業者が作成する、新商品の開発や新たなサービス展開などの取り組みと具体的な数値目標を含んだ3年から5年のビジネスプランのことです。
経営革新計画が承認されると、承認事業者が行う新製品開発や販路開拓など新たな取組に対し、補助金や融資等の支援制度が利用できます。
◆取り組み対象(次のいずれかを含むこと)
(1)新商品の開発又は生産
(2)新役務の開発又は提供(システム開発、新サービス等)
(3)商品の新たな生産又は販売の方式の導入(新しい量産体制、代理店業務等)
(4)役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動(その他)
◆期間 3~5年
◆経営向上指標(次のいずれも満たすこと)
(1)付加価値額または従業員一人当たりの付加価値額の伸び率
5年計画の場合 15%以上(現在100万円→5年後115万円)
(2)経常利益の伸び率
5年計画の場合 5%以上(現在100万円→5年後105万円)
◆認定要件
上記の取り組み対象に当てはまるもののうち
ⅰ)同業種の中小企業の当該技術等の導入状況
ⅱ)地域性の高いものについては、同一地域の同業他社における当該技術等の導入状況
を判断し、すでに相当程度普及している技術・方式等の導入については対象外となります。
◆補助率2/3以内の要件
・3~5年で、「付加価値額」年率3%及び「経常利益」年率1%に加え、「従業員一人当たり付加価値額」(=「労働生産性」)年率3%を向上する中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画を、平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し承認を受けること。
◆加点対象
・有効な期間の経営革新計画の承認取得(申請中も含む)
◆問い合わせ先:各都道府県の商工担当部局
・中小企業庁のこちらのページでは、経営革新計画への支援措置の内容や申請手続きの方法などが説明されています。
◎【先端設備等導入計画】補助率アップ、加点
「先端設備等導入計画」は、生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
この計画は、市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、認定を受けることができ、認定を受けた場合は税制支援などの支援措置を受けることができます
◆対象
・「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村において新たに設備を導入する中小企業者
・認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)に事前確認を受けた計画
◆認定要件
中小企業者が、ア)一定期間内に、イ)労働生産性を、ウ)一定程度向上させるため、 エ)先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が所在する市 区町村の「導入促進基本計画」に合致する場合
◆補助率2/3以内の要件
・市区町村が生産性向上特別措置法(平成30年法律第25号)に基づき、平成31年1月31日までに固定資産税ゼロの特例を措置すること(①条例の制定、②当該市区町村において当該特例の対象であり、補助事業を実施する事業者が「先端設備等導入計画」を平成30年12月21日の閣議決定後に新たに申請し認定を受けること。
◆加点対象
・平成30年12月21日以降に申請した先端設備等導入計画の認定取得(申請中も含む)
◆問い合わせ先:新たに導入する設備が所在する「導入促進基本計画」の同意を受けた市区町村 (市町村リストはこちら)
◎【経営力向上計画】加点
「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画で、認定された事業者は、税制や金融の支援等を受けることができます。 また、計画申請においては、経営革新等支援機関のサポートを受けることが可能です。
◆対象
資本金10億円以下または従業員数が2000人以下の中小企業者等
◆認定要件
ア)企業の概要、イ)現状認識、ウ)経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標、エ)経営力向上の内容、オ)事業承継等の時期及び内容(事業承継等を行う場合に限ります。)など簡単な計画等を策定すること
◆経営力向上計画策定手順
1)「日本標準産業分類」で、計画策定の事業分野を確認
2)計画策定の事業分野に該当する「事業分野別指針」を確認
3)「事業分野別指針」を踏まえて経営力向上計画を策定
4)計画の事業分野の主務大臣宛に経営力向上計画(必要書類添付)を提出
(認定を受けた場合、主務大臣から計画認定書と計画申請書の写しが交付されます)
※固定資産税軽減措置、経営強化税制の適用を受ける場合は、原則として当該設備取得までに経営力向上計画の認定を受ける必要があります。
◆加点対象
・有効な期間の経営力向上計画の認定取得(申請中も含む)
◆問い合わせ先:中小企業庁 事業環境部 企画課
TEL: 03-3501-1957(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)
計画申請書は、「日本標準産業分類」で確認した該当する事業分野の主務大臣に提出します。
◎いずれの計画も、窓口に持参する場合は5月8日(水)まで、郵送の場合は5月8日(水)必着で申請書の提出が必要となります。(「経営力向上計画」の認定申請については郵送のみ)
これらの計画の認定を受けることで、補助率アップや加点につながります。
また、税制支援や補助金・融資等の支援制度を利用することもできます。