平成30年台風20号及び21号により被災された事業者の方への支援について
★平成30年台風20号及び21号被害に対する支援情報★
<全国版>
経済産業省では、平成30年台風20号及び台風21号の影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号※を発動することを決定しました。この措置により、当該台風の影響を受けた中小企業者について、一般保証とは別枠の保証が利用可能となります。
※「セーフティネット保証4号」とは、売上高等が減少している中小企業者等の資金繰り支援措置として、信用保証協会が一般保証とは別枠の限度額で融資額の100%を保証する制度です。
1.制度概要
○自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者 への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度。
2.災害の指定基準
(1)災害の発生に基因して、多数の中小企業・小規模事業者が直接又は間接的に被害を受け、又は受けるおそれが生じたとして都道府県から指定の要請があった場合であって、国として指定する必要があると認めるとき
(2)災害救助法が適用された災害及び地域
3.対象中小企業者
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要です)
4.内容(保証条件)
①対象資金:経営安定資金
②保証割合:100%保証
③保証限度額:無担保8,000万円、普通2億円(別枠)
【一般保証限度額】普通保証 2億円以内、無担保保証 8,000万円以内
+
【別枠保証限度額】普通保証 2億円以内、無担保保証 8,000万円以内
④保証人:原則第三者保証人は不要
※なお、台風20号、台風21号それぞれで対象となる地域が異なります。
詳しくはこちらからご確認ください。
また9月28日(金)から、信用保証協会においてセーフティネット保証4号の事前相談が開始されています。
<和歌山県版>
和歌山県では、平成30年8月の台風に伴う災害により被災された事業者の事業継続と早期の復旧を支援するため、補助金の募集を行っていましたが、今回平成30年9月の台風21号により被災された事業者についても対象に追加されましたので、お知らせいたします。
1.支援対象事業者
台風第20号及び21号に伴う災害により被災した和歌山県内の事業者であって、建物、機械設備等の復旧に要する対象経費が100万円以上、かつ損壊、流失、浸水その他これらに準ずる損害を受けた旨の証明を事業所の所在地の市町村長から受けている方
2.支援対象
(1)建物:被災事業者の資産として計上される工場、試験研究施設、店舗、事務所、作業所等の建物。ただし、住宅と店舗等が一体となっている場合は、店舗等に係る部分のみ。
(2)設備:事業の再開に供する設備であって、被災事業者の資産として計上され、資産台帳に登載され、耐用年数が1年以上で、かつ、取得額又は制作費用が10万円以上であり、原則として汎用性が低く、その業務にのみ使用するもの。
3.補助金の算定方法等
(1)補助対象経費
ア)被災した建物の修復及び建て替えに要する経費
イ)被災した設備の修繕及び購入に要する経費
ウ)上記ア)、イ)に付帯する工事に要する経費(消費税及び地方消費税を除く)
(2)補助率 補助対象経費の10%(補助対象経費 上限2億円)
4.事業再開計画(確認)申請書の提出先及び期限
(1)提出先:事業施行地を管轄する各振興局(業種により提出先が異なりますので、ご注意ください。)
すでに、復旧事業に着手等している事業者であっても、写真、書類等による確認で、県が適正と認めるものは対象となります。
(2)提出期限:平成30年11月30日(金)
※補助金交付を受けるには、事業再開計画の承認を受けた後、2年以内に事業を再開し、関係書類を提出する必要があります。
○申請書類や提出先、問い合わせ先については下記からご確認ください。
・台風等で被災された方への支援情報
・事業再開支援事業補助金の問い合わせ先